アメリカに来てからやらなければならくなったことの一つが、税金の確定申告です。毎年必ず書類の準備やらなにやらで慌ただしくなる時期があります。しかもアメリカは大雑把な国に見えて、なかなか細かい!個人一人一人のあらゆる収入の報告が、漏れなく行われる国なので、うっかり忘れることができません。え、こんなものまで報告するの?っていうものもよくあります。
日常のささやかなお金の動きも税金報告の対象になっていたりします。しかもすっかり忘れてしまった頃、年が明けた、1月頃に思い出させるように書類が送られてきたりします。
ちょうど今頃の時期になりますが、企業が前年度に収入があった個人に対して、W-9 というフォームを提出するようにリクエストしてきます。W-9って何??って初めての人はここでびっくりすることが多いです。
実は今日、アメリカに来てまだ一年目のお友達に、変なメールを受け取ったと相談を受けました。W-9フォームを送るようにというリクエストメールです。突然送られてきたので、スパムメールにしか見えなかったようです(笑)
会社に勤めている人、フリーランスでお仕事をしている人などは、当然、国税庁 IRS に税金関連の書類提出が必要なことを理解しているので、提出を求められても全く驚きませんが、働いてないのになんで??っていう場合も実はあるんです。
クレジットカードとか、何かのサービスで、誰かを紹介して、リファーラルボーナスの紹介料をもらったりした場合も、実は収入報告の対象となることがあります。
クレジットカードやサービスの会社は、紹介料を払ったことを国税庁 IRS に報告する義務があるので、個人に対して W-9 フォームの提出を求めます。受け取りが現金ではなく、カードのポイントだったり、ギフトカードだったりしても、一年間の支払いが $600 相当以上になると報告対象になりえます。
アメリカの税金報告が鉄壁なのは、そういう細かい支払いまで企業がきっちりIRSに報告するルールがあるからかもしれません。でも、これからさらにペイパル (Paypal) なども個人のアカウントへの入金もIRSに報告するようになるので、ますます厳しくなりそうです。2024年からは、支払いをする企業だけでなく、Paypal のようなお金を受け取るプラットフォームからも報告が行くので、何重もの報告レポートでまさに鉄壁になりそうです。
支払いをした企業から、求められる納税申告書の書類はこちら、Form W-9(Request for Taxpayer Identification Number and Certification 納税者識別番号及び証明書)です。
W-9 納税申告書の提出を求められた場合は、以下のような内容を記入します。
W-9 の簡単な記入方法はこちらです。
基本的には、
1. 自分の名前
2. 会社の名前(もしあれば)
3. 会社の形態(個人の場合は、Indivisual を選びます。)
4. 予備源泉徴収の免除 (Exemptions) は、通常はないので、無記入です。免除コードがある人は記入。
5. 住所(番地、ストリート、部屋番号)
6. 住所(シティ、州、郵便番号)
7. 無記入(必要があれば記入。無記入でOK。)
Part 1. TIN (Tax Payer Identification Number 納税者番号)
個人は、ソーシャルセキュリーナンバー (SSN) を入力します。
ビジネスのナンバーがある場合は、Employer Identification Number の方を入力します。
Part 2. 文字がたくさん書かれた文面が続きますが、最後の行に、署名と日付だけ記入します。
それで完成です。
納税申告書 W-9 フォームは、全部で6枚ある書類なのですが、実際に記入が必要なのは 1枚目のみで、とても簡単な書類です。
ただし、W-9 には、ソーシャルセキュリティ番号など大切なプライバシー情報が含まれているので、W-9 をリクエストして来た相手がよく分からなかったり、怪しかった場合は、提出前に、支払者に確認するのが安心です。
アメリカでは、通常、コントラクターや、ギグワーカーなど非正規雇用者への支払いでは源泉徴収することはありませんが、W-9 を提出しなかったり、過去に未払いがあった場合などは、24% の予備源泉徴収(Backup Withholding) が課されることがあります。
W-9 の書類をもとに、雇用主(支払い者)は、1099-NEC など 1099 関連(支払額)の書類を作成し、IRS に提出します。合わせて、支払いを受けた人にもコピーが送られてきます。
ちなみに、正社員は、W-9 ではなく、W-2 と源泉徴収に関する W-4 を雇用主に提出します。
ペイパル (Paypal) などのペイメントプラットフォームでの受け取りが、$600 を越えた場合、国税庁 IRS へ提出する、1099-K という報告書類の発行と、受取人への送付が、2022年分からスタートする予定でしたが、一年間延期され、2023年分からはじまります。1099-K は、これまでは、$20000 を越えた場合にのみ必要でした。
クレジットカードなど、色々なサービスを人に紹介した時に入る紹介料が税金報告の対象になるといったのですが、紹介をする側だけのお話で、
紹介される側の方は、申し込み時にウェルカムボーナスなどを受け取ってもその分は報告対象にはなりません。
私が好きで利用している、アメリカの Rakuten や、ibotta なども紹介されて初めて利用するときにもらうボーナスは、税金の対象外です。
あと、お買い物をして受け取る、キャッシュバックも、もちろん税金の対象外です。
サービスを利用する時に普通に入ってくる分は、税金の対象外なので、安心して使って大丈夫です。
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